「誰であろうとも、忠義のためにこの世を去った者に対しては、その後継ぎを立てて、一家の絶えないようにしてやらねばならない。ただ、家名を継がせる場合に、10歳未満の幼子には、代理を立ててやり、また、夫婦の間に子どももない場合は、弟に継がせ、娘一人子のときには困らないようにしてやらねばならない」豊臣秀吉#武士・武将#日本#戦国#偉人#大名ログインしてお気に入りシェア共有